本店移転 (本店所在地の移転)

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●本店移転(本店所在地の移転)に必要な手続き

株式会社(特例有限会社、合同会社等も含む)において、
本店所在地の移転をした場合、以下の手続きが必要です。

@法務局に、本店移転の変更登記申請をする。
A税務署に、本店移転に関する異動届出書などを提出する。
B都道府県税事務所に、本店移転に関する異動届出書などを提出する。
C市町村役場に、本店移転に関する事業所等変更届などを提出する。
D社会保険事務所に、本店移転に関する健康保険厚生年金保険
 適用所在地変更届などを提出する。
E労働基準監督署に、本店移転に関する労働保険名称、所在地等変更届
 などを提出する。
F公共職業安定所に、本店移転に関する雇用保険事業主事業所各種変更届
 などを提出する。
Gその他、各種許認可・営業許可を得ている場合、管轄の監督官庁に、
 本店移転に関する届出をする。

●本店移転先の住所が、異なる法務局(登記所)の管轄区域になる場合

本店移転先の住所が、今までの本店所在地と同じ法務局(登記所)の管轄区域
にある場合、法務局での登記申請にかかる費用(登録免許税)は3万円です。

いっぽう、新本店所在地が、旧本店所在地と異なる法務局(登記所)の管轄区域
にある場合、それぞれの法務局(登記所)において登記申請をする必要があります。
登録免許税は、それぞれの法務局(登記所)において3万円ずつとなります。
すなわち、合計6万円となります。

ただし、実際の登記申請の手続きは、旧本店所在地を管轄する法務局(登記所)
において同時に行います。旧本店所在地を管轄する法務局(登記所)での手続きが
完了したら、新本店所在地を管轄する法務局(登記所)へ書類が移送され、こちら
でも登記がなされます。(書類の移送は法務局側で行われますので。2箇所に登記
申請する必要はありません。)

●本店移転にともなう定款変更

定款には本店所在地に関する記載がありますが、本店移転にともない、
この部分を変更する必要が出てくる場合があります。
 →例;『当会社は本店を神戸市に置く』と定款に記載しているが、
   神戸市の外に本店移転する場合。

 →このような場合、株主総会にて定款変更に関する決議をとる必要があります。

●その他

本店所在地の選定には、以下のような個別の事情があるかと思います。

 ・会社を今すぐ設立したいが、数ヶ月後には事務所を移転する可能性がある場合
 ・本店所在地の登記を自宅の住所にしたいが、実際の営業所は別にある場合

 →このような場合もご相談頂ければ幸いです。

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