株式譲渡・株式名義書換

手続きアドバイス/必要書類の作成。全国対応。

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  お見積り例
  ・株式譲渡制限会社 ・株券不発行会社 ・作成する株式譲渡契約書が1部。
   →報酬36,750円(税込)

  作成する書類の例
  ・株式の譲渡承認、譲渡の相手方指定請求書
  ・株式譲渡承認に関する株主総会議事録または取締役会議事録
  ・株式譲渡契約書
  ・株式名義書換請求書
  ・株主名簿記載事項証明書
  ・株主名簿

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●定款を確認しましょう

株式会社の定款をみると、株式譲渡・株式名義書換の手続きに関し、例えば以下のように記載されています。 株式譲渡・株式名義書換の手続きは、このような定款の記載ならびに法律に準じて行う必要があります。

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(株式の譲渡制限)
第○条 当会社の株式を譲渡により取得するには、『株主総会、取締役会、etc.』の承認を受けなければならない。

(株券の『発行 or 不発行』)
第○条 当会社の株式については、株券を発行『する or しない』。

(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第○条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができる。

(株主の住所等の届出)
第○条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名及び住所並びに署名若しくは印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
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●株券発行会社/株券不発行会社

株券発行会社の場合、株式を譲渡するには株券の交付が必要です。株券を交付しなければ、株式譲渡が無効になってしまいます。(会社法第128条)。

  →株券がない場合は、株券を会社が発行し、株式の譲渡先に交付することが
   必要です。(参考リンク:日本法令|株券・出資証券

株券不発行会社の場合、株券を交付する必要はありません。株主かどうかは、会社が保管する株主名簿の記載で判断します。 株主は、会社に対して株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができます(会社法第122条)。

  →会社法が施行された平成18年5月1日以降に設立された株式会社は、
   大半が株券不発行会社です。

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