株式会社、有限会社、合同会社の解散、清算


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●株式会社・特例有限会社の解散、清算の方法

●会社を自発的にたたむ場合は、以下のような手続きを踏みます。

1.解散に関する決議、清算人の選任、解散登記・清算人就任登記
2.清算(財産・債務の整理)、債権者保護手続き
3.清算結了登記

債権者保護手続(会社法660条もしくは670条)
 =具体的には、『官報への公告』と『知れている債権者への各別の催告 』をします。

『官報への公告』に関するご参考:
政府刊行物/官報/官報公告 > 官報公告の申込み
                    > 解散公告における文例
                    > 官報公告掲載料金

→解散登記と清算結了登記との間には、2か月間以上の期間をおく必要があります。
 この間に、債権者保護手続きを行います。


●法務局でかかる登録免許税

法務局でかかる登録免許税は、以下のとおりです。

 ・解散登記: 30,000円
 ・清算人就任登記: 9,000円
 ・清算結了登記: 2,000円   ★合計:41,000円


●『官報への公告』でかかる料金

官報への公告にかかる料金(公告掲載料金)は、1行につき2,854円です。
上記の文例: 解散公告における文例でしたら
11行ありますので、2,854円×11=31,394円 となります。


●当事務所の報酬

当事務所の基本報酬額(解散〜官報公告〜清算)は、52,500円〜84,000円(税込)です。

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