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●著作権登録● ●著作物の存在事実証明●
著作権も「財産」です。
・当サイトでは、著作権登録や、著作物の存在事実証明の代行業務を受け付けています。
全国対応、このホームページからご依頼頂けます。 ・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご利用/ご相談下さい。
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・日本では、著作物の創作と同時に著作権が発生するので、権利取得のために手続きをする必要は
ありません。しかしそのままでは、著作物が独自の創作であることを、誰も証明してくれません。また、
著作権の譲渡等については、登録しないと第三者に対抗できません。従って、取引やトラブル防止
など、必要に応じて著作権登録や存在事実証明をしておくことが有効です。
・著作権の登録をしておけば、財産の特定が容易となるため、取引が円滑化されます。
とくに知的財産が主要な財産である個人/ベンチャー企業等にとっては、登録のメリットは
今後大きくなると思われます。(現在は、著作権を担保とした融資もあります。)
【著作権登録とは】
・文化庁による著作権の登録制度です。
・登録により、法律上の一定の効果を得ることができます。
そして、取引上の安全確保や権利関係の明確化を図ることができます。
・著作権の登録をしておけば、財産の特定が容易となるため、取引が円滑化されます。
とくに知的財産が主要な財産である個人/ベンチャー企業等にとっては、登録のメリットは
大きくなると思われます。(現在は、著作権を担保とした融資もあります。)
・ただし、プログラム以外の著作物については、創作しただけでは登録できません。
著作物を発行/公表したり譲渡した等の事実があった場合に、登録が可能となります。
【著作物の存在事実証明とは】
・行政書士が著作物の存在事実に関する書面を作成し、公証人から確定日付の付与を得て、 その証明物(副本)を保管します。これにより、確定日付の時点でその著作物が存在したという 証拠をつくります。(注;行政書士が著作権の認証を行うものではありません。)
・当事務所の存在事実証明は、(財)日本著作権機構の許諾(許諾番号:CopyTrust-G418)を 受けた業務です。
・著作物が未公表でも手続きが行える点、第三者による確認が得られる点、創作物「そのもの」の
存在を立証できる点など、文化庁の著作権登録を上回るメリットもあります。
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