・著作権の登録手続きは文化庁に対して行います。ただし、著作物がプログラムの場合は、
指定登録機関である「財団法人ソフトウェア情報センター」が登録の手続きを行っています。
・著作権登録には、下表のように幾つかの種類があります。
| 登録の種類 |
登録の内容及びその効果 |
実名の登録 (法第75条) |
無名又は変名で公表された著作物の著作者(又は著作者が遺言で指定する者)は、その実名(本名)の登録を受けることができます。
【効果1:保護期間の延長】 無名又は変名で公表された著作権の保護期間は公表後50年間です。しかし、実名の登録を受けると当該著作物の著作者と推定され、その結果、実名で公表された著作物と同様に、保護期間が著作者の死後50年間となります。
【効果2:著作者の推定】 著作物の公表の際に著作者の実名又は周知の変名が表示されていなかった場合でも、実名の登録をすれば、著作者としての推定を受けることができます。
必要資料 |
第一発行年月日 等の登録 (法第76条) |
著作権者(又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者)は、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができます。
【効果:第一発行日の推定】 反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。これにより、以下の効果が生じます。
・国内においては、最初に国内において発行された著作物(法第6条第2項)であることが公証されます。 ・国外(条約締結国)に対しては、日本で第一発行された/日本を本国とする著作物であることが公証されます。 ・保護期間の算定を公表時を基準とする著作物(無名・変名の著作物、法人等の団体名義の著作物、映画の著作物)については、その「著作物の公表の時」を公示するものとして意義を有します。
必要資料 |
創作年月日の 登録 (法第76条の2) |
プログラムの著作物の著作者は、創作後6ヶ月以内に限り、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。
【効果:創作日の推定】 反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。
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著作権・ 著作隣接権の 移転等の登録 (法第77条)
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登録権利者及び登録義務者は、著作権若しくは著作隣接権の譲渡や質権の設定があった場合は、その登録を受けることができます。
【効果:第三者対抗】 権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。例えば、権利の二重譲渡がなされた場合には、登録を受けている者に権利が認められることができます。
必要書類(譲渡関係) 必要書類(質権設定等の関係) 必要書類(著作隣接権の登録関係) 必要書類(変更、更正、抹消等) |
出版権の 設定等の登録 (法第88条) |
登録権利者及び登録義務者は、出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。
【効果:第三者対抗】 権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。例えば、権利の二重譲渡がなされた場合には、登録を受けている者に権利が認められることができます。
必要資料 |
・行政書士が著作物の存在事実に関する書面を作成し、その書面で著作物を綴じ、もしくは
封印し、公証人から確定日付の付与を得て、その証明物(副本)を保管します。これにより、
確定日付の時点でその著作物が存在したという証拠をつくります。
(注;行政書士が著作権の認証を行うものではありません。)
*当事務所の存在事実証明は、(財)日本著作権機構の許諾(許諾番号:CopyTrust-G418)を
受けた業務です。作成する存在事実証明書には、上記の許諾番号を付します。
著作物の 存在事実証明 |
・行政書士が著作物性の有無を判定します。
・創作者による著作物がその日に存在することを確認し、存在事実に関する 書面を作成します。
・上記の書面と著作物とを綴じ、もしくは著作物を封筒に入れた証明物3部(正本1部、副本2部)を作成します。 (封筒の場合、正本は密封します。)
・公証人の確定日付を得て、日付を担保します。
・正本(1部)+副本(1部)は創作者が保管し、副本(1部)を行政書士が保管します。(トラブルなどの場合に立証資料とします。)
【効果:独自創作の立証】 創作物「そのもの」がその日に存在したということが、第三者により立証されます。
必要資料
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・「著作権登録」は、国の登録制度であるため「お墨付き」の効果も期待できます。
ただし、以下のような難点もあります。
(1)発行/公表、権利の譲渡等の事実関係があったものしか、登録の対象となりません。
(プログラムの著作物のみが対象である「創作年月日の登録」は除きます。)
(2)「公表」したことの証明は、HPに掲載するのが比較的簡単ですが、50名分以上の証明書の
収集が必要な場合もあります。
(3)登録の際、写真/図面・短い文章やプログラム等は創作物「そのもの」を明細書に記載できます
が、明細書に記載できないものは創作物「そのもの」を提出できません。(明細書に要約を記す
ことになります。)この場合、題号・著作者ならびに著作物の概要を記載した明細書のみが、他と
区別できる判断材料となるため、創作物の特定はあくまで「推定」にとどまります。
・対して、「著作物の存在事実証明」は、独自創作の立証効力という観点では、以下のように
著作権登録を上回るメリットもあります。
(1)著作物が未公表でも証明ができます。
(2)第三者による確認が得られます。
(3)著作権登録では文化庁に提出できない創作物でも、創作物「そのもの」の存在を
立証することができます。
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【著作権保護のため、どの手段を用いるか】
・著作権保護のためにどのような手段をとれば良いのかは、目的により異なってきます。
ちなみに、著作権登録と著作物存在事実証明のセットで保護を図る・・・すなわち、著作権登録で
足りない部分を著作物の存在事実証明で補完する、ということも考えられます。
・また、自己の商品/サービスを表示するためであったり、マスプロダクション用のデザインで
あったりする場合は、他の産業財産権法(商標法や意匠法)による保護が適当な場合もあります。
・当事務所では、お客様からのご相談を受けた際は、手続きに入る前に、どのような保護手段を
とるのが良いのかを、コスト面や著作権法以外の法による保護も考慮して検討し、報告させて
頂くことにしております。
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